
人が亡くなると、医師から「死亡診断書」を発行していただきます。
「死亡診断書」は、公的にその人の死を証明するもので、非常に重要な書類です。原則として1部しか発行されず、火葬許可証の取得のために、役所へ提出してしまうと、死亡診断書は戻ってきません。(※死亡届の際、死亡診断書は原本であることが必須です)しかし、役所での手続きが終わった後もさまざまな場面で、「死亡診断書」の提出を求められることがあります。この記事では、死亡診断書について、そして死亡診断書のコピーが必要な手続きについて解説いたします。
死亡診断書とは、臨終に際し死亡の診断をされた医師から発行されるもので、火葬許可証を取得するために必要な書類です。
法律的には、「死亡届は亡くなったことを知ってから7日以内に市区町村の役所に提出しなければならない」となっていますが、火葬の予約に火葬許可証が必要なため、すみやかに役所への届けが求められます。
ご遺族は、葬儀の準備、弔問客の対応などで常に時間に追われています。ですので、役所への死亡届の提出は、私ども葬儀社スタッフが代行することがほとんどです。ただし、死亡届に記入する、という行為は戸籍法 第86条・第87条など法律で定められた届出人しかできません。「あとで間違いに気づいた!」ということがあっても葬儀社のスタッフが修正するということはできませんのでご注意ください。
※「死体検案書(したいけんあんしょ)」
死亡診断書と同じ形式のもので「死体検案書(したいけんあんしょ)」というものがあります。
事件や事故、突然死、自死など警察の検視がなされた場合、「死亡診断書」が「死体検案書」という名称になります。
葬儀後のさまざまな手続きで死亡診断書が必要となる場面が出てまいります。
「死亡診断書は必ずコピーを取っておいてください。」とご遺族の皆様にはお伝えしております。
それでは、死亡診断書のコピーが必要になる例をいくつか紹介いたします。
● 保険金の請求
故人の加入していた生命保険、医療保険、その他の保険への保険金請求時に死亡の事実や原因を証明するため
死亡診断書のコピーが必要になります。死亡診断書のほかにも各保険会社で必要になる書類がございますので
保険金請求時にご確認ください。
● 年金の手続きをするとき
年金の受給者が亡くなった場合、「受給権者死亡届」を年金事務所(または市区町村の担当窓口)に提出する
必要があります。その手続きの際に、死亡診断書のコピーが必要になります。
● 遺族年金の請求
遺族年金を受け取る条件を満たしている場合は、年金事務所市または区町村役場の窓口へ申請します。
その手続きに死亡診断書のコピーが必要になります。
● 預貯金口座の手続き
銀行などの金融機関では、口座名義人が亡くなったことを知ると、口座は凍結されます。
凍結を解除するための手続きに、死亡診断書のコピーや戸籍謄本などが必要になります。
※相続に関わるためその他各種書類が必要です。
● 携帯電話を解約するとき
携帯電話の契約者が亡くなった場合、携帯電話会社に解約手続きを行わなければいけません。
解約の手続きの際、死亡診断書のコピーが必要になります。
● ライフラインの名義変更
電気・ガス・水道などの公共料金の名義人が亡くなった場合、名義変更をする必要があります。
名義人が亡くなったことを証明する書類として、死亡診断書のコピーを提出する必要があります。
● 相続手続き
相続には様々な書類が必要になりますが、死亡診断書のコピーは重要な書類の一つです。
死因や死亡日の確認のための資料として、使われます。
これらの手続きには、死亡が確認できる戸籍謄本(除籍謄本)の原本でも対応は可能ですが、死亡したことが書類に反映されるまで1〜2週間ほどと時間がかかりますし、戸籍謄本(除籍謄本)は取得するにも費用がかかります。
このほか、お亡くなりになられた方が契約や加入されていたもので、解約に際し本人の同意が求められる場合には死亡診断書のコピーが必要になります。
死亡診断書は、その人が亡くなったことを証明する、大切な書類です。
ご家族が亡くなり、お葬式が終わったあとにも、ご遺族がやらなければならない手続きはたくさんあります。その手続きの中で、死亡診断書が必要な場面というのも、多く存在します。
死亡診断書のコピーを取るのを忘れてしまい、役所に提出してしまったとしても病院で再発行をしてもらうことができます。ですが原則、発行していただいた病院でしか再発行できませんし、費用もかかります。
いざというときに、困らないように死亡診断書が発行されたらすぐにコピーを取り、足りなくなったときに複製ができるよう1部コピーを手元に置いておくようにしましょう。
(更新日:2026年8月17日)