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お墓の悩み ー「改葬」と「墓じまい」ー

 近年、私どもの終活セミナーや、相談会にて「改葬」や「お墓じまい」についてのご相談をいただくことが増えてまいりました。
皆さまからの、こういったご相談が増えてきている背景には、

・ご自身が高齢となり、遠方のお墓へ赴くのが難しい

・継承者がおらず、お墓を管理する人がいない

・子、孫はいるが、お墓の管理で負担をかけたくない

などの理由が挙げられます。
この記事では、さまざまな事情により、今あるお墓からお骨を移したいという方に向けて「改葬」「墓じまい」の仕方についてお伝えしていきます。

◆改葬とは?

現在お骨を納めているお墓から、お骨を取り出し、ほかのお墓、納骨堂、樹木葬墓地など別の墓地に移すことを
「改葬」といいます。(同じ墓地の敷地内で、お骨の移動をしたいという場合も改葬という扱いになります。)
 お骨を取り出した後、もとあったお墓を撤去・処分し、土地の使用権を墓地管理者(寺院・霊園など)お返しすることで「墓じまい」となります。 
「改葬」・「墓じまい」をするためには、墓地、埋葬等に関する法律により、決められた手順を守る必要があります。

◆改葬の前に

「改葬」の手続きの準備を始める前に、やっておくべきことをお伝えします。

・家族・親族間での話し合い
 「改葬をしよう」と考えたとき、まず行っていただきたいのは、ご家族・親族間での「話し合い」です。
近年では、さまざまな供養のかたち(納骨堂や海洋散骨、手元供養など)が認知されてきていますが、「お墓は代々継承していくもの」という考えが、なくなったわけではありません。のちのトラブルを避けるためにも、改葬の理由や改葬先はどこにする予定なのかなどを説明して家族・親族の理解を得ましょう。

・お墓の管理者へ事前に伝えておく
 突然、「改葬したいので、必要書類をください。」と言うよりも、あらかじめお墓の管理者に
 「改葬を考えている」ということを、相談しておくことをおすすめします。

  「こういった理由で改葬を考えています。これまで長く先祖を供養していただきありがとうございます。
  手続きの際はよろしくお願いします。」

事前に話を通しておくことで、手続きがスムーズに進むことが多いです。これまでお墓を守り、先祖を供養してくださったことへの感謝の言葉も忘れずにお伝えましょう。

◆改葬の手順

 続いて、改葬するための一般的な流れを解説します。ここでは名古屋市の場合を例に説明していきます。自治体によって細かな違いはありますが、おおまかな流れを把握するためにも、参考にしていただければ幸いです。
まずは改葬に必要な書類を集めましょう。

20260618_3.jpg1「改葬許可申請書」を取得
「現在、お骨が納められている墓地・納骨堂」のある自治体の保健所で「改葬許可申請書」を入手します。各自治体ホームページからダウンロードすることも可能です。
※名古屋市の場合、名古屋市保健所生活衛生部環境薬務課または、
 各区保健センターの窓口で申請書を入手できます。
※「改葬許可申請書」はご遺骨お一人に対し1通、申請書が
 必要です。

2 埋蔵証明をいただく
 改葬許可申請書に必要事項を記入したら、現在の「お墓の管理者(寺院や霊園)」の方に、お骨が間違いなく納められていることの証明をいただきます。改葬許可申請書の管理者記入欄に記名・押印をいただくか、もしくは「埋蔵証明書」を発行してもらいます。

3 改葬許可申請書を提出する
 必要事項の記入ができたら、「現在、お骨が納められている墓地・納骨堂」のある自治体の保健所へ改葬の申請をします。名古屋市の場合、「名古屋市保健所生活衛生部環境薬務課宛」に郵送します。発行される「改葬許可証」は郵送で送られてきますので、書類郵送の際は、封筒に1.記入済みの「改葬許可申請書」2.返信用封筒(宛先・切手貼付済み)を同封して送ります。また、現在お骨が納められている墓地・納骨堂がある区の保健センターの窓口に直接、「改葬許可申請書」を提出、申請することもできます。

4 お骨を取り出す
 改葬許可証が手元に届いたら「現在、お骨が納められている墓地・納骨堂」に提示して、お骨を取り出します。その際、お墓から魂を抜く、閉眼供養(へいがんくよう)のお経をあげていただきます。(お布施が必要となります)「改葬許可証」は、新たな墓地に移す際に必要になるので、作業が終わった後は、忘れずに手元に置いておきましょう。
 ※お骨の取り出しとともに墓じまいするという場合
     → 石材店などに依頼し、墓石の撤去と整地をしてもらいます。

5ー1 受入証明書を入手
 お墓の引っ越し先(新しい墓地、納骨堂、樹木葬墓地)が決まっていれば、そちらの管理者に、お骨の「受入証明書」を発行してもらいます。新たにお墓を建てる予定があるのであれば、工事の手配も必要になります。引っ越し先が決まっておらず、これからゆっくり探したいという場合には、急ぎで受入証明書を取得する必要はありません。
※名古屋市では「受入証明書」がなくても「改葬許可証」を発行してもらえますが、自治体によっては、改葬許可申請書の段階で「受入証明書」が必要になる場合もありますので、確認しておきましょう。

5ー2 受入証明書が必要ない場合
 受入証明書が必要ない場合もあります。たとえば...

   ・お墓などに納めず、手元に置いておきたい → 手元供養
   ・海に散骨したい → 海洋散骨
   ・供養塔に納めたい → 合祀(日泰寺など)

 現代では、さまざまな供養の方法があります。事情に合わせて選択していただければよいかと思います。ただし、海への散骨はいろいろなルールがありますし、複数人のお骨と一緒になって供養する合祀(ごうし)は、あとからお骨を取り出したい、と思ってもできませんので、選択する際には注意が必要です。

6 改葬先にお骨を納める
 お墓の引っ越し先(新しいお墓、納骨堂、樹木葬墓地)に「改葬許可証」を提出します。墓地(霊園)によっては、改葬許可証のほかに「工事申請書」が必要なところがあります。「工事申請書」は施工業者から記入を求められることもあります。お墓に魂を入れるための開眼供養をしたのち、お骨を納めます。これで改葬の完了になります。

※注意※
手続きをお願いする自治体、管理者によって書類の名称などが異なる場合があります。必要となる書類を確かめてから手続きを進めましょう。

◆費用について

改葬・墓じまいを行う際に、必要になってくる費用は以下の通りです。

・改葬許可申請の費用
  申請手数料は基本無料(名古屋市)です。自治体によって金額が変わる場合があります。

・お墓じまいの費用(お墓を残さない場合)
  墓石を撤去する作業、墓石を処分するための費用、墓地区画を整地する費用などが必要になります。
  (区画の大きさや立地条件で費用に幅があります。)

・新しいお墓、納骨堂の契約費
  工事費、管理費、永代供養などの費用が必要になります。ネットやチラシなどで「管理費不要」と謳っている
  ところもありますが、ほかにかかる費用がないかどうかしっかりと確認するようにしましょう。

・お寺へのお礼
これまでお墓を管理・供養してくださった、お寺へのお礼、閉眼供養などのお布施代

・その他諸経費がかかってくるというイメージになります。
改葬、お墓じまいの手続きに関しては、行政書士や石材店など、専門家に代行をお願いすることもできます。
※費用やサービス内容などには、差がありますので各専門家へご確認ください。

◆気を付けるポイント

1.時間と労力がかかる
改葬・お墓じまいの手続きは、予想以上に時間がかかります。遠方の保健所や墓地とのやりとりも多く、書類に不備があれば、書き直しや送り直しをしなければいけません。手続きは丁寧確実に、時間に余裕をもって進めていきましょう。

2.相見積もりをとる
施工業者によって費用が変わるので、相見積もりをとることをおすすめします。お墓の解体・撤去に関しては石材店のほかにも土木業者や庭石を扱う植木屋さんでも行っている場合があります。

3.お寺への配慮
改葬を考え始めたタイミングで、お寺へは前もって改葬の相談をしておきましょう。改葬したい理由を説明し、長年お墓を守ってくださったお礼を伝えます。お寺とのトラブルを避けるためにも気を付けるべき大切なポイントです。

◆まとめ

 20260618.jpg今回の記事では、改葬・墓じまいについて解説いたしました。
 現代では供養のかたちも多様化し、改葬・墓じまいのご相談も年々増えてきています。
とはいえ、お墓がその家族にとって大切な場所であることに変わりはありません。実際に、一柳がセミナーなどで実施している「終活に関するアンケート」では、「現在、お墓がある」、「お墓をそのまま承継する」という方も依然多くいらっしゃいます。
 家庭のご事情は皆様、さまざまあるかと思います。
 ご家族・ご親族の皆様が納得されるかたちで、これからもご先祖様のことを大切に思い、ご供養していただければと存じます。

※参考 名古屋市公式ウェブサイト https://www.city.nagoya.jp/

(投稿:2026年6月18日)

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